2021-02-10 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
にもう認知されるほどに増えてきているという中で、これ国会でも議論がされ、平成十七年には発達障害者支援法が施行されまして、法律には、この自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童を含めた早期支援というのが明記をされているわけなんですが、こうした発達障害は法的支援の位置付けを持ちながらも、文科省の方では、この教員免許状の件なんですけれども、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者
にもう認知されるほどに増えてきているという中で、これ国会でも議論がされ、平成十七年には発達障害者支援法が施行されまして、法律には、この自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害の児童を含めた早期支援というのが明記をされているわけなんですが、こうした発達障害は法的支援の位置付けを持ちながらも、文科省の方では、この教員免許状の件なんですけれども、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者
政府は、七月四日に「避難所の確保及び生活環境の整備等について」という事務連絡を出して、長期避難に対応し、「管理栄養士等を必要に応じて雇い上げるなどして、メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者や病弱者に対する配慮等、質の確保について配慮する」、こういう求めを、通知を早々と出しているじゃないですか。 まさに、避難生活は長期化しています。
東京の場合は、これを受けて、原則、配偶者、高齢者、障害者、病弱者に限りました。 結果、何が起きただろうかということなんですね。頼る方がいない方が、入居承継できずに、団地の目の前の公園でホームレスになる。あるいはまた、親御さんの年金で生活していたある女性の方は、アパートも借りることができず、やむを得ず六十代の姉夫婦のところに居候をお願いして、させてもらうことになる。
特別支援学校とは、学校教育法で定められる視覚、聴覚、知的障害者、肢体不自由者又は身体虚弱者を含む病弱者に対して、幼稚園、小中高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知能、技能を授けることを目的とする学校だそうです。 この特別支援学校、全国で通う生徒が増えていますが、増加に見合う学校建設、行われていません。
災害対策基本法でも、高齢者、障害者、それから妊産婦、乳幼児、病弱者等の、まさに災害でも配慮するべき方々というのはいるわけでありますが、この熊本地震における特にそういう方々を収容する福祉避難所の開設、利用あるいは収容状況がどうだったのか、まずこのことをしっかり理解しておく必要があると思います。 この辺り、防災大臣、お答えいただけますでしょうか。
政府は、発災翌日の四月十五日に通知を出されまして、被災者に対するプライバシーの確保、暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会の確保等、あるいは、食事ですね、メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者や病弱者に対する配慮等などを求めております。これが実現すれば、私は被災者に対する大きな支援になると思うんです。
内閣府の通知では、炊き出し、それからメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者や病弱者に対する配慮を行うこととしています。そして、政府は、災害救助法での食品の給与は一日一人千百十円の一般基準にとどまらず特別基準での運用も、そして給与期間の延長も認めるとしているわけであります。ですから、改善は可能なわけであります。
皆さんのお手元に四月十五日付けで発せられている内閣府の通知をお配りしていますけれども、良好な生活環境の確保が目標であって、プライバシーの確保、暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会の確保など生活環境の改善対策を講じるという目標を掲げて、具体的に、例えば簡易ベッドなど、あるいは炊き出しでいうとメニューの多様化、適温食の提供、高齢者や病弱者に対する配慮などがうたわれているわけですね。
今先生から御指摘のございました、通常の避難所での生活が困難で一定の配慮が必要と見込まれるような高齢者の方あるいは病弱者の方々への対応といたしましては、もちろん被災者の御意思、この尊重が一番でございますけれども、その上で、福祉避難所の設置された地域においては当然そこへの移動を呼びかけるほか、より生活のしやすいホテル、旅館なども福祉避難所として提供するということも周知を図っておるところでございます。
このため、食事の提供に当たりましては、発災当初はやむを得ない面もあるかもしれませんけれども、避難期間の経過に伴い、メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者や病弱者、アレルギー、文化、宗教上の理由等について可能な限り配慮することが望ましいと考えておりまして、今般の地震においても、避難されている方々が健康を害することがないように食事の提供に努めていくことが重要と考えております。
○川田龍平君 厚労省はまた、シベリア各地の強制労働現場から逆送された病弱者、負傷者は全部で四万七千人と二〇〇五年に発表していますが、その数字の根拠を教えてください。 また、残り二万人の名簿はその後入手できているのでしょうか。逆送者の大半が北朝鮮の古茂山、三合里の両収容所で亡くなったと聞いていますが、両収容所の死亡者名簿は入手できたのでしょうか。
ところが、特別支援学校にはこの規定がありませんでして、あるのは、学校教育法第八十条の、「都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。」
また、この控訴審では、国は、事前退去が困難だったという事実認定は誤りだというふうに主張したわけですが、これについても、この下の段の方です、当時の疎開政策は、あくまでも国土防衛の目的から策定されたものであり、生産、防衛能力の維持に必要な人材に対しては、疎開を原則として認めないものとし、これらの者に対しては身を挺して防火に当たるよう求める一方で、上記防空に足手まといになるような老幼妊産婦病弱者は優先的に
集落でみんなで復興していかなきゃいけないということ、そのことが大事だと思うんですが、長期にわたりますと、やはり仮設住宅では病弱者や高齢者が耐えられるものではなくて、亀山市長さんがおっしゃった地域包括ケアというのは大変重要な意味を持ってくると思うんです。
この病弱者ということなどの、会社は決して社会保障をやるためのところではなく、働いて利潤を上げるところではありますが、最も弱い部分が実はこれで切り捨てられ、年金はない、生活保護がなかなか受給できない等、ここで問題が生じ得るのではないか。再就職も困難な状況ですし、それから失業保険も、もちろんこれは期間が限定をされております。
また、今御指摘いただいた病弱者、こういう病弱者であることが解雇事由に該当するとして離職を余儀なくされた方についても、労働の意思、能力があると認められ、求職活動を行う場合には失業給付を受給することができるとしております。 なお、自らの収入や資産等、あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する人に対する最後のセーフティーネットとして生活保護制度があるわけでございます。
○福島みずほ君 ところで、修正案では、先ほども出ておりますが、病弱者は除くというふうになりました。それで、一方で生活保護が適正化という言葉の下で削減をされかねないという状況です。そうすると、雇用が継続がない、病気で医療費がかさむ、年金がない、生活保護ももらえないかもしれない、もしかしたら最も雇用を保障しなければならない人たちがむしろ今回これで切り捨てられてしまうのではないか。
○岡本大臣政務官 御指摘をいただきました、障害や病弱者等災害時の要援護者の支援ができるような避難所を、こういう御指摘でありまして、これにつきましては、福祉避難所というものを厚生労働省としてこれまで御紹介をして、この委員会を含めて御紹介をしてきたところであります。
福祉避難所につきましては、高齢者、障害者のほか、妊産婦、乳幼児、病弱者等、一般の避難所では生活の支障を来すことの多い方々のために適切にサービスを提供するために設置される避難所でありまして、東北三県で二百八十八か所が事前に指定されておりました。発災後、福祉避難所が設置されたところでは、介護の必要な高齢者等に対して介護福祉士等が配置され、ケアが現に行われているという状況にございます。
そういった中におきまして、福祉避難所の話でございますけれども、高齢者あるいは障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者といった、いわゆる一般の避難所では生活に支障を来すことの多い方々、要援護者の方々、この福祉避難所の設置ということをお勧めしてきておりまして、ぜひそういったことを市町村の方でも取り組んでいただきたいというふうに思っておるところでございます。
あるいは原子炉から居住地までの距離、しかも乳児、赤ちゃんですね、それから子供、大人、お年寄り、あるいは病弱者、妊産婦、最近レントゲンやCTの検査を受けた人の場合と受けてない場合はどうだろう、一か月前にレントゲンを撮影された方の被曝の量と比べてみたらどうだろうというような細かい点が個人によってそれぞれ条件が違うと思うんです。
福祉避難所、ちょっと説明させていただきますと、高齢者ですとか障害者ですとか、あるいは妊産婦、乳幼児、病弱者などの方々は一般の体育館のような避難所では生活の支障を来すことがあり得るわけでございまして、そのために特別にバリアフリーでありますとかそういう設備を整えた施設を選定して、災害の前に市町村と都道府県が相談してあらかじめ指定しておくという趣旨のものでございます。
ところが、我が国の学校教育法第七十二条、これは、私もこの委員会で質疑させていただきました特別支援教育というものが学校教育法七十二条に提起されたときに、特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とするというふうに
例えば、全国主要駅の国際観光案内所や両替所、この増設には人員が必要となりますし、あるいは宿泊施設における病弱者等のための特別の料理提供に必要な栄養士の雇用に対する支援、そういったものも考えられると思いますので、今後とも取組をよろしくお願いしたいと存じます。 次に、自転車の活用、これを観光にどう生かすかという側面から二点ほどお伺いをいたします。